就業者に対して労働安全衛生法により健診が定められてから、50年が経過しております。しかし一般的な歯科健診は、法的裏付けがありません。全てが事業主の自主性に任されているのが現状です。歯科医師会では、事業所から健診の要望があればいつでも応じる体制をとっております。健診というとむし歯の数や、歯周病の有無で一喜一憂するという事が多いかもしれません。受診者の現在の口の中の状態が、なぜ起きたのかをまず知っていただくことが重要であると考えております。そのため、治しても又悪くなることを防ぐことに主眼をおいた健診システムがつくられています。
事業所歯科健診は、歯科医師会と各事業所が協力して行います。 その方法には2種類あり、歯科医師が事業所に出張して健診を実施するもの、受診者が近くの登録医療機関に直接健診にいくものが考えられます。どちらの場合も健診の内容は同じで、以下のものを予定しています。
問合せ先 TEL.022-222-5960 FAX.022-225-4843
担当 宮城県歯科医師会 地域保健医療課