無料職業紹介事業業務運営規定
当所は公共に奉仕する目的の下に、一切無料で次の要領により職業紹介事業を行う。 | |
第一 求人 | |
1 |
本所は歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士・歯科助手に関する限りいかなる求人 の申込についてもこれを受理します。 ただし、その申込の内容が法令に違反したり、雇用条件が不適当である場合には受理 しません。 |
2 | 求人申込みは、求人者又はその代理人が直接来所して、所定の求人票により、お 申込み下さい。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックスまたは電子メール等でも差し支えありません。 |
3 | 求人申込みの際には、賃金、労働時間、その他の雇用条件を明示して下さい。 |
第二 求職 | |
1 |
本所は歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士・歯科助手に関する限りいかなる求職 の申込についてもこれを受理します。 ただし、その申込の内容が法令に違反する場合には受理しません。 |
2 | 求職申込みは、必ず本人が直接来所して、所定の求職票によりお申込み下さい。 (この場合、歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士・歯科助手の方は免許証等を提示 して下さい。) |
3 | 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、求職申込のみ手続きを省略致します。 |
第三 紹介 | |
1 |
求職の方には、そのご希望と能力に応ずる職業に速やに就くことができるよう極力お世話いたします。 |
2 | 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。 |
3 | 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者のところへ行っていただきます。 |
4 | いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって極力紹介の労をとります。 |
5 | 本所は労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業、又は診療所等閉鎖の行われている求人者は一時紹介を中止いたします。 |
第四 その他 | |
1 |
雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をして下さい。また、雇用関係が終了したとき、及び紹介したにも拘ら雇用関係が成立しない時にも同様報告して下さい。 |
2 | 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報はすべて秘密としてこれを他に漏らしません。 |
3 | 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。 |
4 | 本所の業務運営に関する規定は以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令、及び関係通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずね下さい。 |
以 上
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平成 12 年 9 月 27 日
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