沿 革 |
宮城県歯科医師会会員の「労働保険」に係る事務支援を目的とし、当時の医療管理委員会が労働保険事務組合の設立を企画しました。昭和60年2月1日に県の認可を受け、昭和60年4月1日に業務を開始しました。 |
|
委 託 |
労働保険事務組合に委託できる事務の範囲は
1.保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出等に関すること。
2.労働保険料等の申告・納付に関すること。
3.労災保険の特別加入申請、変更、脱退申請等に関すること。
4.雇用保険の事業所及び被保険者の届出に関すること。
5.その他労働保険の適用徴収についての申請・届出・報告等に関すること。
なお、印紙保険料に関すること並びに労災保険及び雇用保険の保険給付(求職者給付、育児休業給付、介護休業給付、高齢者雇用継続給付など)に関する申請・請求事務は、労働保険事務組合では出来ません。 |
|
● 労働保険事務組合 事務処理規約(令和3年1月28日施行) |
● 労働保険事務組合 特定個人情報取扱要領(令和3年1月28日施行) |
|
お知らせ 2021.3.12 |
・ 令和3年4月1日から手続き様式や賃金報告方法が変わります。 |
賃金報告様式についてはこちらです。 |
お知らせ |
・ 高年齢労働者の雇用保険料免除措置の終了について |
65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。 |
令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。 |
|