|
|
|
|
国民健康保険法第1条に国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするとあります。
これは、相扶共済により、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行なうことです。
又、組合は保険給付並びに被保険者の健康の保持増進のため、その特性を生かし保健事業をすることができる様になっています。 |
|
|
国保組合は国民健康保険法にもとづいて設立された公法人で、わが国における社会保障制度として重要な役割を果しているところの健康保険事業を政府に代って運営しています。国民健康保険法では健康保険事業ができるものとして公営国保(市町村)と国保組合の2つになっています。
健康保険事業を行なうものを保険者といい、厚生労働省の指導監督のもと、法律や組合規約のもとで民主的に運営されています。
当組合は 昭和32年10月11日に宮城県歯科医師国民健康保険組合という名称で県知事の設立認可を受け宮城県内を区域とする歯科医院を基盤にして会員である歯科医師及びその家族、従業員を中心とした者で構成されています。 |
|