|
|
|
国保組合には、事業運営にあたっての機関として組合会、理事会、監査会(監事会)があります。組合会は議決機関であり、組合の規約、予算、事業報告及び決算、財産などの重要事項を議決することが国民健康保険法で定められています。理事会は執行機関であり、理事は合議によって諸般の事項を決議し執行します。監査会等は組合の業務の執行及び財産の状況等を監査します。 |
|
|
組合会は、各支部から選出された30名の組合会議員により構成され、民主的に組合事業が運営されています。組合会議員の任期は2年です。 |
|
|
組合会において選出された理事7名、監事2名により構成されています。理事長、副理事長、常務理事は理事の互選により選出され、各担当理事の職務分担のもとに組合運営の執行にあたりますが、あくまでも法律にもとづいて行ないます。任期は2年です。
|
|
|
監事は、組合会において選出され組合の業務の執行に関する書類の監査、財産の管理状況、議決したことの執行状況、会計の出納などを監査します。国保組合は国の指導にもとづき、宮城県保健福祉部国保医療課の指導監査も受けます。 |
|
|