《宮城県内で開業を予定している先生方へ》
所得税、法人税は開業、設立の時点で税務署に対し開業届や設立届、又青色申告については青色申告承認申請書の提出が必要になります。これらの届出をしないと税法上の特典が受けられず、余計な税金の負担が出る場合があります。宮城県歯科医師会歯科医師青色申告会連合会(宮歯青申連)には、税理士10名以上で構成されている宮歯青申連歯科税理士部会があり、会員の先生方の税務支援を行なっております。宮城県歯科医師会に入会、開業を予定している先生で、税理士の紹介を希望される方は宮歯青申連事務局までご連絡下さい。 宮歯青申連事務局 022-222-5960
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