医療機関に支払った1カ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、組合事務局へ連絡してください。超えた分が高額療養費として払い戻されます。(該当予定者で「限度額適用認定証)を医療機関に提示しなかった方は、申請書を送付いたします。) ※入院時の食事代や差額ベッド代などの保険診療以外のものは対象になりません