被保険者の方が出産したときは次により出産育児一時金が支給されます。
1児につき
・産科医療保障制度に加入の医療機関で所定の分娩がなされた場合は、3万円を加算します。(平成21年4月1日以降)
・国の少子化対策により、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときは、4万円を加算して42万円となります。
組合への申請等は必要ありません。
出産予定者がその医療機関等から説明を受け、書類の取り交わしをすることにより、組合からの支給金は直接医療機関等に振り込まれます。(直接支払制度)
なお、出産の費用が組合からの支給金額を下回ったときには、申請によりその差額を組合員へ支給します。出産の費用がこの支給金額を超えるときには、その不足分を窓口でお支払いください。 |