◎必ず届出を!
自動車事故など第三者行為により、ケガをした場合の治療費は加害者側が負担することになっていますが組合の承認のもとに、健康保険を使って医療を受けることもできます。
このような場合は、必ず保険者(国保組合)に「第三者行為による傷病届」と添付書類を提出して下さい。
◎給付額は組合が加害者側に請求
第三者行為によるものは、もともと加害者が支払うべきものですが、健康保険を使った場合は国保組合が一時立替えて医療費を支払うわけですから、給付に要した費用を加害者又は自動車の保険会社に請求して返還してもらうことになっています。保険給付を行った都度、被害者がもっている損害賠償請求権が保険者に自動的に移り(求償権の代位取得)、国保組合は加害者又は自動車の保険会社などにその費用を請求することになります。
★ご注意を……………
被保険者の重大な過失による飲酒運転、スピードの出し過ぎなど不注意の交通事故の治療費は保険給付外となりますのでくれぐれも運転には気をつけ事故のないよう心がけましょう!
★勤務途中の事故
勤務途中(通勤、帰路含む)の事故については労働保険における「労災保険」の適用となりますので、お入りになっている労働保険事務局へご連絡下さい。労災保険の方で給付が受けられます。 |