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療養費
次に該当する場合は療養費として申請しますと保険診療の範囲内で立て替え分
(一部負担金を除く)があとから現金で支給されます。
※自己の都合で非保険医療機関で受診した場合は認められません。
(1)
急病で保険証を持参しなかった場合
(2)
近くに保険医がいないなど緊急やむを得ない場合
申請手続
1)療養費支給申請書
2)領収書
3)医療費明細書
(3)
骨折、脱臼、打撲、捻挫等で柔道整復師のところで施術を受けた場合は、現在は知事と柔道整復師会長との間に施術に関する協定が結ばれていますので、施術所に保険証を提出し、備えつけの療養費支給申請書の委任状の欄に被保険者の署名、捺印をすることにより施術が受けられ、それぞれの一部負担金を支払えばよいことになっています。
※但し、骨折、脱臼の場合は応急手当を除き医師の同意を得なければなりません。
(4)
マッサージ・はり・きゅうの場合
保険医が治療上必要と認めたときに限り療養費として支給されます。自己の判断で自由に施術を受けることはできません。
〔マッサージ〕の施術を必要とする場合
●脳出血等による半身麻痺又は半身不随のため歩行が不可能かもしくは著しく困難なとき。
●骨折後の後療法
〔はり・きゅう〕の施術を必要とする場合
●医師による適当な治療手段がないものでありおもに神経痛、リウマチ及びこれらの疾病と同一と認められる頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症の病名で慢性的な疹痛を主症とする疾患
申請手続
1)療養費支給申請書
2)保険医の施術同意書
3)施術料金領収書(施術回数及び施術内容記入)
※マッサージ・はり・きゅうの支給期間は初療の日から3ヵ月間です。
(5)
治療用装具(コルセットなど)を装着したとき
関節用装具、コルセット、義眼などの治療用装具を医師が治療上必要と認め、患者に装着した場合は装着した人がコルセットなどの製作業者に直接現金で支払い、後日組合に療養費の申請をし、支給が受けられます。
〔支給対象〕
病気やケガの治療上必要な範囲の装具に限られています。
●コルセット、義眼代
したがって、日常生活や美容上の目的で使われるもの
例えば
補聴器、眼鏡、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)等は支給の対象になりません。
申請手続
1)療養費支給申請書
2)装具代金領収書(内訳明細の記載があるもの)
3)医師の装具を必要と認める証明書
(6)
輸血の場合の生血液代
輸血の際の生鮮血の料金も療養費払いの取り扱いになっています。保存血は現物給付となっています。手術のときや、治療で輸血が必要になると普通はその血液型の保存血を使って輸血が行なわれます。しかし緊急に生血を提供してもらうことがあります。この生血の提供者に支払った血液代金は保険の範囲内で療養費の申請ができます。
※親子・兄弟・姉妹・親族の場合は請求できません。
申請手続
1)療養費支給申請書
2)医師の輸血証明書
3)血液代の領収書
(7)
海外療養費
海外渡航中に負傷した場合や、疾病にかかった場合は、帰国後申請により、国内の保険診療の範囲内で償還払いされます。
詳しくは、渡航前に組合にご連絡ください。
〒980-0803 仙台市青葉区国分町1-5-1(宮城県歯科医師会館内)
TEL(022)223-9577 FAX(022)223-9586 メールでのお問い合せは
コチラ
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