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負傷、傷病等により移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、その経済的な出費について補填を行い・必要な医療を受けることを可能にするため移送費として現金により支給されます。 |
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(1) |
移送の目的である療養が保険診療として適切であること。 |
(2) |
移送の原因である負傷又は疾病により移動することが著しく困難であったこと。 |
(3) |
緊急その他やむを得ないこと |
以上の(1)〜(3)のいずれにも該当すると保険者が認めた場合について支給されます。 |
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◎現に要した費用を限度として、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額。
1)移送費支給申請書
2)医師の診断と意見書
3)領収書(移送に要した額を証する書類) |
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